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KANGMUL NEWS[中部日報コラム]k8 振込相続問題について - キム・スビン弁護士
最近の憲法裁判所は、k8 振込ていない現行の民法が憲法に違反しないと判断しました. つまり, 配偶者の相続順位を規定した民法第1003条の「配偶者」は、婚姻申告をした法律上配偶者だけを意味するということです. 本当の配偶者の相続権を認めない現行の民法が憲法に違反するかどうかを判断してもらうという憲法願いは、すでに10年前にも提起されている。, 当時も憲法裁判所はk8 振込ない現行民法が合憲だと判断しました.
実際に婚姻届を出さずに生きてきて、配偶者の死により共に形成した財産に対して適切な権利行使ができない事例がしばしば見られて, 逆に離婚や連絡切れなどで全く交流がなかったにもかかわらず、婚姻関係が解消されず、法律上配偶者が相続人になる場合も見えます. このような事実を知って生きて生前に事前に財産を適切に分配しておいたか, 遺言を書いたら大丈夫だが, 離婚での財産分割とは異なり、相続では誰の名義となった財産なのかが重要なので、k8 振込は自分の分け前を全く持ってきていない場合が発生する可能性があり、特に以前の配偶者の子どもたちとの間が良いそうでなければ、状況はさらに悪くなります.
それで、事実魂のk8 振込は自分が献身した事情を寄与分として主張することはできないか, 油流分請求を通じて自分の分け前を一部でも持ってくる方法はないか多方面の質問をするのに, 帰結する答えは「本当のk8 振込は相続権がない」ということです. つまり, 本当のk8 振込は相続権がないので、共同相続人の間に公平な相続財産分割のための相続財産分割審判請求をする資格がない, これに追加された貢献分請求はできません. 不公平な財産分配により、最低限の相続分も受けられない場合に提起する油流分請求も相続人の資格がなければならないので、この方法も不可能です.
それで、本当の配偶者は、継承において何ができるのか疑問に思うかもしれません. 本当の配偶者が相続権を認められず、生計問題に直面する可能性も排除できないのですが. これにはどのような法律にも本当の配偶者を保護するための条項が含まれています, 代表的なものは年金関連法です. 産業災害補償保険法, 国民年金法, 公務員年金法, 私立学校職員年金法などは、k8 振込が事実婚関係を立証すれば、法律上配偶者と同様に年金を受けられるように規定しています.
次に住宅賃貸借保護法があります, 住宅賃貸借保護法第9条は、k8 振込住居生活の安定を確保するために、k8 振込住宅賃借権承継を特別に規定しています. 具体的な条文を見ると、法第9条第1項は「借受人が相続人なしで死亡した場合には、その住宅で家庭共同生活をしていた事実上の婚姻関係にある者が借受人の権利と義務を承継する」とし、法第9条第2項は、「借受人が死亡したときに死亡当時相続人がその住宅で家庭共同生活をしていない場合には、その住宅で家庭共同生活をした事実上の婚姻関係にある者と2村以内の.
これにより、事実婚関係にあった一方が死亡しました, 他に相続人がいない場合、亡人と共に家庭共同生活をしていたk8 振込は、亡人の借受人としての権利・義務をすべて承継し, 相続人がいる場合であっても、その相続人が亡人と家庭共同生活をしている人でなければ、2村以内の親族と共同で賃借人としての権利・義務を承継します. 通常、実際には配偶者と亡命者の子供たちの間で紛争が発生します, 子供たちが壮大で独立した状況なら, 本当の配偶者は、少なくとも賃借権の共同承継を通じて、少しでも自分の権利を確保することができます.
結局のところ、本当の配偶者は原則として継承権者ではないので、その権利を行使することはできず、特別に規定された法律に従ってのみ自分の権利を主張することができます. ただし, 社会が複雑になり、家族関係が多様になるにつれて、k8 振込たり、それに準ずる保護が必要であるという声が大きくなる傾向で, 私も同じ見方です. ただし、現在制度的不備がありますので、実際に配偶者は事前に相続に備えてください.
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出典:中部日報 - k8 振込・仁川の心強い友達(https://www.joongboo.com)