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KANGMUL NEWS[中部日報コラム]日替わりボーナス k8て返済していない場合、詐欺罪成立するか - キム・スビン弁護士
最近の試合が難しくなるにつれて借りたお金を回収しようとする債権者が増えましたが、その分、お金を返済できない債務者も急増しています. 大多数の債権者は債務者が「日替わりボーナス k8たが弁済期が過ぎたにもかかわらずお金を返済していない」, 「何度も督促をしたにもかかわらず、黙黙の答えで一貫している」と嘆いて「債務者に必ず豆を食べなければならない」と言います.
しかし、このような債権者の風とは異なり、日替わりボーナス k8て行ったが、返済しない行為が毎回刑事処罰になるわけではないので、慎重に考えてみる必要があります. 通常、お金の問題は債務履行の問題です。, 民事上の問題だと思わなければなりません. つまり, 相手方は約定の義務を履行していない, これを強制的に実施する必要があるから, 裁判所の力を借りて相手の義務の履行を強制する手続きに進むことです.
金銭貸与関係においては、判決文を受け、これに基づき債務者の同意を受けずに債務者の通帳を差し押さえたり、不動産をオークションさせて日替わりボーナス k8回収する手続きと説明することができます. 一方、刑事問題は、犯罪を犯した者に対する捜査を行い、犯罪が立証されれば、国家が犯罪者に対して厳しい処罰をすることです. つまり, 追加的に債券を履行する手続きなどが存在するのは一つ, 刑事手続きでは、基本的に相手の履行を強制することはありません.
このように民事手続きと刑事手続きは区別されるのですが, お金の問題においても罪になることがあるから, すぐに日替わりボーナス k8たときに債務者が当初日替わりボーナス k8ていても返済能力や意思がなかったので、これを告知しないか, 本当の用途をだましている場合です. この場合、債務者は債権者をだまして日替わりボーナス k8たので、「詐欺罪」が成立する可能性がある, 訴えや刑事罰などが可能です.
刑事告訴の場合、捜査機関の強制力が発動されるので、相手には大きな圧迫で迫ることができる, 債務者は、自分が刑務所に行くのを恐れて、債権者との合意を検討します. これにより、債権者はすぐに日替わりボーナス k8回収する可能性があります, 私たちの国では、通常、お金の問題を刑事問題と認識する主な理由がこの時点から来ています.
実際には債権者の訴えは頻繁に行われますが, 適切に調査が行われなかったり、調査が開始されなかったりすることも頻繁です, これは民事問題と刑事問題を区別できません, 告訴状に日替わりボーナス k8貸しても返済していないと主張するからです. つまり, 刑事告訴を行う債権者は、債務者の貸与行為が詐欺罪に該当することをほぼ証明する必要があり, 告訴状などにこのような要素が欠けている場合、捜査が正しく行われなくても全く奇妙な状況ではありません.
したがって、お金を回収できずに告訴を考える債権者は、少なくとも恨み行為(他人を欺くための意図的な行為)があるかどうかを確認しなければなりません. たとえば、債務者が債権者に日替わりボーナス k8て、「私が投資したところで来月にお金が出てきますが、そのときお金が出たら返済します」とか、お金を返す」と言って日替わりボーナス k8たが, 事実は債務者が投資した場所がなかったか, お支払い契約を受けた事実がなかった場合、日替わりボーナス k8る当時からお金を返済する能力や医師がいなかったと見られます.
または債務者が「母親が病気で手術をしなければならない」, 手術費が足りない」と言って日替わりボーナス k8たが、実は母親がいなかったか、母親が手術をした事実がなかったし, 債権者は、債務者が手術費以外の用途(生活費, 娯楽費など)として使用されることがわかったら、借りていなかったことが明らかであれば、債務者は使用をだますので詐欺罪の成立が可能です.
金銭レンタル関係から告訴に至るには, 上記のように自分の磁力を欺いたり、用途をだましたりするという恨み行為は必ずあるべきです. ただし磁力をだますか, 用途をだましても実務上は日替わりボーナス k8の財産状態を捜査することになるので、上の二つの行為はたまに区別されないこともあるのでこれを念頭に置いてほしい, 欺瞞行為の存否を一度確認して刑事告訴に進んでください.
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出典:中部日報 - 京畿・仁川の心強い友達(https://www.joongboo.com)